障害基礎年金の請求手続き方法
国民年金に加入している人が心身の障害を負った場合には、障害基礎年金の請求手続きをすることによって、法令で定められた年金を受け取ることができます。
障害年金にも主として国民年金の加入者を中心とした障害基礎年金、厚生年金の加入者を中心とした障害厚生年金のふたつがありますので、それぞれ請求手続きの方法などが異なります。
そのためどちらの年金のほうかは確認した上で行動することがたいせつです。
●障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中はもちろんですが、ほかに20歳前または60歳以上65歳未満で国内に住んでいる間の病気やけががもとになって障害の状態に至った場合であっても適用させることが可能です。
請求するときには必要な書類がいくつかありますので、住所地の市区町村役場や年金事務所、年金相談センターの窓口などに備え付けられている様式をもらってきた上でのことになります。
提出先は住所地の市区町村役場の年金関連の窓口ですが、もしも初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合には年金事務所の窓口が担当です。
●必要書類
誰であっても必要な書類の筆頭には年金手帳が挙げられますが、そのほかにも戸籍謄本・戸籍抄本・住民票・戸籍または住民票の記載事項証明のいずれか本人の生年月日の証明になる書類があります。
単身者であってマイナンバーが登録されている場合にはこれら戸籍謄本などの関係書類は不要ですが、マイナンバーが登録されていない場合であっても、年金請求書にマイナンバーを記載しておけば原則として書類不要の取り扱いになります。
医師の診断書もすべてのケースで所定の様式に見合ったものが必要であり、これは特に給付を決める上での決定打となることがあることから、障害認定日から3か月以内であって、呼吸器疾患の場合はレントゲンフィルムの添付を、循環器疾患の場合は心電図のコピーをそれぞれ添付しなければならないなど、いくつかこまかな条件が設定されています。
あわせて年金を受け取るための金融機関の本人名義の通帳や認め印なども必要です。
●補足的な書類の提出も求められる
これらが基本となるものですが、初診の際にかかった医療機関と診断書を作成した医療機関が異なっている場合には、初診日を確認するために受診状況等証明書を、就労していた場合などには障害状態を確認する資料として病歴・就労状況等申立書を提出するなど、いくつか補足的な書類の提出を求められます。
もしも18歳になってからその年度が終わるまで、または20歳未満で障害をもつ子供が家族にいる場合には、請求者との続柄や子供の生年月日、生計維持関係などが確認できるようにするため、戸籍謄本や世帯全員の住民票の写し、子供の収入が確認できる書類や高等学校の在学証明書、障害がある子供の場合は医師または歯科医師の診断書などといった書類も必要です。
場合によってはさらに本人の所得証明書や共済年金の加入期間確認通知書、他の公的年金の年金証書、身体障害者手帳や療育手帳などの提出もあり得ますので、不安な場合には窓口で相談をした上で書類をそろえるのがよいでしょう。
●交通事故の場合
交通事故によってけがをした場合など、障害の原因が他人の行為によるものである場合には手続きが通常とは異なります。
第三者行為事故状況届とよばれる特別な書類に記入するとともに、交通事故証明書などの事故が確認できる書類および確認書、示談書その他損害賠償金の算定額がわかる書類が必要です。
そのほか被害者が家族を扶養しているのであれば、扶養関係がわかる源泉徴収票や健康保険証の写しなどの書類も添付します。
なお第三者行為の場合には、相手から受け取る損害賠償金と国からもらう年金の二重取りになってしまいますので、支給調整をする必要があるとの観点から、一時的な支給停止などがあります。
最終更新日 2025年7月9日