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家賃滞納の場合はどのような対処をすればいいのか
賃貸住宅を借りる時には、毎月家賃を支払う決まりがありますが中には家賃を支払うことができない人もいます。
家賃を支払うことができない場合を家賃滞納といいますが、このときオーナーつまり債権者はどのような対処をしたらよいのかが問題になります。
まず、家賃の支払いができない場合には債務者に対して督促状だすような形になります。
最初から手紙を出す必要ありませんが、管理会社などを通じて手紙をだした方がよいでしょう。
ただ、すぐに支払ってもらいたい場合には電話をして催促するべきです。
この場合、通常を延滞損害金をとる約束にしてあるはずですので延滞損害金と同時に期限までに支払ってもらいましょう。
次の月まで滞納する場合には、さらに家賃の支払いがたまることになります。
もし請求してもどうする事も出来なければ、連帯保証人にお願いをして支払ってもらうしかりません。
そもそも連帯保証人とは何かといえば、検索の抗弁権がなく催告の抗弁権があります。
これはどのような意味かといえば、連帯保証人が何人いたとしても特定の人に全額請求できると言うことです。
請求を受けた連帯保証人はほかに連帯保証人がいるのでその人たちにも請求してほしいと訴えることはできません。
賃貸契約する際に連帯保証人がいない入居者は全保連などの保険に加入してもらうと良いでしょう。
連帯保証人は請求を受けたからには全額支払わなければならない
請求を受けたからには全額支払わなければならないことになります。
具体的にいえば、家賃が100万円分たまっていたとしたら、一人の人に対して100万円分請求したらその全額をその請求を受けた連帯保証人が支払わなければならないことを意味します。
次に、債務者が隠し財産を持っておりそれを連帯保証人が知っている場合でも債務者に対してその隠し財産でお金を払えということができません。
つまり、連帯保証人とは債権者を徹底して保護する役割があり相当な覚悟がないとらない方がよいことがわかります。
このように、連帯保証人がいればその人たちに請求することができますが、よほどのことがない限り連帯保証人にまで行くことはありません。
債務者がいる場合には、債務者に対して請求するのが筋になります。
もし、連帯保証人が出てくるとしても債務者が完全にどこかに逃亡してしまった場合などに限られます。
債務者がまだ住んでおり、支払ってくれない場合は裁判所に申し立てると良い
債務者がまだ住んでおり家賃を滞納し支払ってくれない場合は、裁判所に申し立てると良いでしょう。
民法でいうところの債務不履行になりますので債務不履行として損害賠償請求をすることができます。
裁判所の方で支払いの命令が下り、それにもかかわらずなら支払ってくれない場合もあるでしょう。
この場合には、強制退去になります
強制退去の場合には、裁判所から退去の知らせをすることになりますので、その後どんなに抵抗しても退去させることができるでしょう。
国家権力を味方にすれば、怖いものはない例になります。
もし自己破産をした場合には、差し押さえた分だけは現金として回収することができますがそれ以外の部分は回収することが出来ず結局そうすることになるのは債権者の方です。
このような結末になるとわかっていたならば、債権者も最初から物件を貸さなかったでしょう。
物件を貸さないようにするためには最初の段階で審査を厳しくする
物件を貸さないようにするためには、最初の段階である程度審査を厳しくするしかありません。
審査を厳しくするといっても、一定の条件で審査をするだけですのでその範囲内で問題がなければ物件を借りることができます。
審査の中で比較的で重要とされているのが、その人の年収や過去に債務整理などをしたことがないかといった信用の部分です。
年収は特に決まりはありませんが1年間に支払う家賃の3倍程度の年収が必要とされています。
途中で家賃滞納をする人は年収が低い傾向にありますので、年収が低い人に貸したくなければ家賃を高く設定する必要があります。
家賃を高くするためには、それなりの質の良い物件にする必要が出てくるでしょう。
そうだとすれば初めから安い物件を提供しないことが重要になります。
例えば、築20年以上が経過した古いアパートやワンルームでも部屋が狭く安いところなどは、滞納する恐れが考えられます。
ただ例外的に、親が保証人になっている場合などはたいてい親の方で支払ってくれますのでそれほど問題はありません。
連帯保証人がいるなら特に問題はない
また、連帯保証人がいるならば特に問題はないでしょう。
後は過去の信用の問題で、債務整理をしているかどうかを判断する必要があります。
過去に債務整理をしているのかどうかは、信用情報会社に問い合わせることで判明します。
データとしては任意整理や個人再生の場合は5年前から7年前ぐらいのものを閲覧することができ、それ以上の前のデータに関しては消滅している可能性があります。
これに対して、自己破産をした場合には10年間はデータが残っていますので過去10年間の信用度合いを見ることが可能です。
このようにして、どちらも問題なければ賃貸物件を貸すことになります。
ただどのように頑張っても、イレギュラー的に一定の割合で家賃滞納をする人が出てきますので、その辺の対策も考えておくべきです。
最終更新日 2025年7月9日